合同会社を設立する際には、必要な書類をそろえ、法務局へ提出する手続きが必要です。
しかし、初めての設立では書類の作成方法や税務手続きに不安を感じることもあると思います。
今回は、合同会社設立に必要な書類と、税理士に依頼するメリットについて解説します。
合同会社設立に必要な書類
合同会社を設立する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 定款
- 合同会社設立登記申請書
- 登録免許税の収入印紙貼付台紙(e-Taxを利用する際は不要)
- 払込証明書
- 印鑑届書
定款
定款は、合同会社の基本ルールを定める書類で、会社名、事業目的、資本金、代表社員の氏名などを記載します。
株式会社と異なり、公証役場での認証は不要です。
合同会社設立登記申請書
合同会社設立登記申請書は、法務局に提出する書類で、会社名、本店所在地、代表社員の氏名、出資金の額などを記載します。
記入ミスがあると登記が遅れるため、正確な記載が求められます。
登録免許税の収入印紙貼付台紙
登録免許税の収入印紙貼付台紙は、設立登記申請時に必要な登録免許税(最低6万円)を納付するための書類です。
支払い方法には収入印紙による納付と電子納付(e-Tax)の2種類があり、収入印紙を使用する場合は「収入印紙貼付台紙」を作成し、印紙を貼って法務局に提出します。
電子納付を利用する場合、この書類は不要で、代わりに「納付情報確認番号」を登記申請書に記載します。
払込証明書
払込証明書は、資本金の払い込みを証明する書類で、払込日、金額、出資者の氏名、会社名を記載し、通帳のコピーを添付します。
設立前は発起人の個人口座を利用します。
印鑑届書
印鑑届書は、会社の代表印(会社実印)を法務局に登録する書類です。
契約書や税務手続きなどで使用するため、設立時に登録しておく必要があります。
合同会社設立時に税理士への依頼は必要?
合同会社の設立は個人でも可能ですが、税理士に依頼することで手続きの負担を軽減し、設立後の税務管理もスムーズに進められます。
ここでは、税理士に依頼するメリットを解説します。
資金調達をスムーズに進められる
合同会社を設立する際、多くの事業者が日本政策金融公庫や信用保証協会を通じた融資を利用します。
しかし、融資を受けるためには、事業計画書や資金繰り計画の作成が必要です。
税理士に相談することで、これらの書類を適切に作成し、融資審査をスムーズに進めることが可能になります。
資金繰りのアドバイスが受けられる
設立当初は売上が安定せず、資金繰りが厳しくなるケースが多いため、資金の流れを適切に管理することが重要です。
税理士に依頼することで、キャッシュフローの改善策や、短期・長期の資金計画を立てるサポートを受けることができます。
まとめ
今回は、合同会社設立に必要な書類や、税理士に依頼するメリットについて解説しました。
合同会社の設立には、定款や登記申請書などの必要書類をそろえて法務局へ提出する必要があります。
税理士に相談することで、必要書類の準備だけでなく、融資審査のサポートや設立後の資金管理のサポートを受けることができます。
合同会社設立時の必要書類や手続きに不安がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。