■発起人とは
発起人とは、株式会社の設立を発起し、出資をする人のことを指します。
厳密に言えば、発起人とは、定款に署名または記名押印した者をいいます(会社法26条)。
なお、発起人になるにあたり資格等の制限はありません。
発起人は、出資額に応じて会社の株式を引き受けることとなるため、会社設立後は必ず株主となります。
■発起人の仕事
発起人の仕事は、次の4つになります。
①会社概要の決定
②定款の作成・認証
③資本金の振込
④会社設立に必要な開業準備や営業活動等
■発起人の責任
発起人は、出資だけでなく、会社役員の決定等の会社設立に際し、必要な重要事項を決定する役割を担い、会社設立までの間についての責任を負うことになります。
・発起人等の損害賠償請求
発起人が、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(会社法53条1項)
また、第三者に対しても、任務を怠ったことについて発起人に悪意または重過失があったときは第三者に対して連帯して賠償責任を負います。(会社法53条2項)
この責任が免除されるには、総株主の同意が必要となります。(会社法55条)
・財産価格てん補責任
会社設立について現物出資や財産引受があったにもかかわらず、それらの目的となった財産の現実価格が、定款で定めた価額に著しく不足する場合、
発起人らが連帯してその不足分を支払わなければなりません。(会社法52条1項)
ただし、発起設立の場合は
①裁判所の検査役の調査を受けていた場合、
②発起人が職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合、
この責任を免れることができます。
(発起設立の場合は、②については免責を受けることができません。)
また、会社設立準備をしたものの会社成立に至らなかった場合は発起人がなした会社設立に関するすべての行為は、発起人が連帯して責任を負うことになります。
この際、設立に要した費用は発起人がすべて負担しなければならず、株式引受人から払込みを受けていた場合は返還しなければなりません。
若原正勝税理士事務所では、港区、大田区、品川区、目黒区を中心に、一都三県の関東の地域において、節税対策、定款の目的、会社法など、会社設立・起業支援全般の法律問題についてご相談を承っております。
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