■事業年度を決めるとは
事業年度を決めるとは、言い換えれば、決算月を何月にするかということです。
決算日は会社設立日から一年以内であれば、自由に選択することができます。例えば、平成28年1月10日に会社を設立した場合、最長で平成29年1月9日を決算日とすることができます。
この場合、実際にはキリの良い12月31日を決算日とし、1期目は、平成29年1月10日から平成29年12月31日、2期目が、平成30年1月1日から平成30年12月31日というようにすることが多いいといえます。
また、1年を1事業年度とするのではなく、1年間で2回以上の事業年度を決めることができます。例えば、第1期を平成29年1月10日から平成29年6月31日とし、第2期を平成29年7月1日から平成29年12月31日と定めることができます。
■どのようにして決めていくか
会社の事業年度は、業種や、繁忙期の時期、資金繰り、節税対策等の各会社の諸事情を考慮して検討することが望ましいです。
例えば、会社の資本金額が1000万円未満の場合、設立第1期と第2期の消費税納税義務は特例によって免除を受けることができます。
この免除期間をできるだけ長くするには、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのが適当と言えます。
また、会社は決算日から2ヶ月以内に法人税や、住民税、事業税、消費税といった各種税金の納付義務があります。
会社の資金繰りという点に着目すれば、決算申告に伴う税金の支払い時期と、労働保険料の納付や、役員や従業員への賞与を行う時期の重ならないように決算日を決めていくのも一つの手であると言えます。
若原正勝税理士事務所では、港区、大田区、品川区、目黒区を中心に、一都三県の関東の地域において、会社設立のメリット、個人と法人の違い、減税など、会社設立・起業支援全般の法律問題についてご相談を承っております。
事業年度を決める
若原正勝税理士事務所が提供する基礎知識
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